公開日:2018年7月23日 更新日:2023年8月15日
この記事では、杉並区での起業前(会社設立前)に知っておいた方が良いなと思う情報をご紹介いたします!
杉並区の起業支援!創業時に優遇措置が受けられる特定創業支援等事業
実は、毎年開催される杉並区の産業振興センター・東京商工会議所杉並支部・西部信用金庫が主催する創業セミナーを全て受講すると、法人登記時に必須な登録免許料が半額になる等の優遇措置が受けられます。
特定創業支援等事業を受けた後に活用できる5つの優遇措置
①会社設立時の登録免許税の軽減
具体的には...株式会社または合同会社は資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額は15万円→7.5万円、合同会社の最低税額は6万円→3万円)、合名会社または合資会社は1件につき6万円→3万円に軽減されます。
②無担保、第三者保証なしの創業関連保証の拡充
本来、事業開始の2カ月前から対象となる保証が、6カ月前から利用可能となります。 詳しくは、こちらをクリック→創業関連保証
③日本政策金融公庫「新創業融資制度」について、自己資金要件の撤廃
新たに事業開始する方または事業開始後で税務申告を2期終えていない方は、自己資金要件(開業資金総額10分の1以上を有することを満たしている)を充足したとしたものとして、真創業融資制度を利用できます。
詳しくは、こちらをクリック→新創業融資制度(日本政策金融公庫ホームページ)
④東京都「創業融資」について、「創業支援特例」の適用
特定創業支援事業を受けた場合、利率が0.4パーセント優遇されます。 詳しくは、こちらをクリック→東京都中小企業制度融資「創業」
⑤杉並区「創業支援資金」に係る信用保証料の補助 杉並区「創業支援資金」を利用し、かつ、特定創業支援等事業を受けた場合、信用保証料を3分の1補助されます。
詳しくは、こちらをクリック→杉並区「創業支援資金」
創業セミナー受講から交付までの手順
①特定創業支援事業の創業創業セミナーに申込、全4講座を受講。
②①を受講したことを証明する証明申請書等を杉並区産業振興センター就労・経営支援係にて申請。証明申請書等は、同窓口にあるそうで、受付日から証明書交付までは1週間程度かかるとのことです。
③②の証明書を交付された旨を、各制度の取扱窓口に証明書を提出し、特定創業支援事業による支援を受けたことを伝える。
創業支援事業計画における特定創業支援事業の内容や支援を受けた証明書の申請方法等につきましては、こちらのファイルをクリック →
※詳細については、各自、杉並区のホームページなどでご確認頂ければと思います。
杉並区の創業セミナー開催日時
■杉並区産業振興センター 毎年6月、10月頃予定。担当者に問い合わせたところ、本来はセミナーを受講して頂きたいが、お急ぎの方は要相談可、個別対応もしていただけるようです。
■東京商工会議所 杉並支部 担当者に問い合わせたところ、本来は産業振興センターのセミナーを受講して頂きたいとのことですが、それも不可能な場合は要相談可で、個別対応もしていただけるようです。
■西武信用金庫 開催日時未定
以上、会社設立時に活用できる優遇措置をご紹介しました。
私も14年前の起業前に知っておきたかった情報の一つです。 杉並区で法人登記が可能なコワーキングスペースfactoriaに入会するメンバーさんたちには必ずご紹介している制度ですので、ぜひ、これから杉並区で起業される皆様にもお勧めさせて頂きます。
それでは、また良い情報がありましたら、まとめてみます!
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